よくあるご質問

経理・税務に関して、お困りのことはございませんか?私たちが、皆様のお力になります。
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Q1

税理士って、会計処理も代行してくれるの?

A1

記帳代行を請け負う税理士さんもいらっしゃいますが、請け負っている会社を本当に強くたくましくしたいと思えば、当事務所同様、担当税理士が指導・助言を施しながら企業自らが会計処理を行えるようにする「自計化」を目指すでしょう。

例えば、私たちも普段、自分の財布の中身や通帳の残高を把握しないままお買い物をすることはなかなかないと思いますが、もし衝動買いなどをしてしまって、そのまま財布の中身を把握しないままお買い物をし続けてしまった場合、将来的にさまざまなリスクを伴ってしまうことはなんとなく予測できるはずです。

つまり「自計化」とは、自分のお財布の中身や通帳をしっかり自分で把握・管理し、自分自身の舵取りでうまくお金を使って、効率よく利益を得られるようにするという、まさに企業をさらに強くたくましくするためには欠かせない、一番の要と言えるのです。この「自計化」を達成し、私たち税理士が適切な経営助言をさせていただくことで、確実に企業のさらなる発展を望むことができます。

当事務所は記帳代行業務に追われることなく、担当企業様にガッチリ寄り添って未来発展へのお仕事をさせていただきますので、ご安心ください。

Q2

会計経理って難しい?

A2

大丈夫です。それをお手伝いするのが、我々税理士の仕事です。

ときに会計経理には、専門的な知識が必要です。請求書・領収書・会計帳簿などの書類の作成・整理・保存を、親切・丁寧に指導いたします。

また、伝票の書き方(起票)やファイリング、会計帳簿の作成・指導をします。これを、初期経理指導といい、「自計化」を達成するための大切な仕事です。

Q3

税務って、わざわざ税理士さんにお願いしなくても、市販の会計ソフトを使って自分で会計処理できるのでは?

A3

確かに、昨今市販されている会計ソフトは優れものが多く、ご自分で処理することは可能です。ただし、税務というのは、税務署・国税庁等、国の機関による厳しい審査を通過しなければなりません。それには、しっかりとした会計帳簿の提出が要求され、そこに一寸の間違いも許されないというのが現状です。会計記録の適法性・真実性・実在性を確証付けるために、私たち税理士の仕事は存在し、皆様のお役に立たせていただいているのです。
因みに当事務所では、戦略財務情報システム「FXシリーズ」という、TKCの会計ソフトの導入・活用を支援しています。改ざん不可能なこのシステムによって作成される申告書が、より品質の高い「適正な申告書」としての評価を勝ち取ることができているからです。

また、手軽に導入できるクラウド会計ソフトの中には、「電子帳簿保存法」で求められているシステム要件を満たしていない製品も少なくないので、十分お気を付けください。「電子帳簿保存法」とは、これらの帳簿書類を、紙にかえて電子で保存できる制度で、商法と税法が定める「納税義務者が遵守すべき記帳要件」をおろそかにすると、青色申告の承認取り消しや、所得税・法人税法違反に問われる恐れもあります。青色申告法人は、最長10年間の帳簿書類の保存が必要ですので、もし貴社がクラウド会計ソフトをお使いでしたら、ご利用のソフトが「電子帳簿保存法」に規定されている記帳要件を満たしているかどうかを、改めてご確認ください。
その点、当事務所が推進するTKC財務会計システムは、企業向け会計ソフトで唯一、電子帳簿ソフト法的要件認証を受けています。電子帳簿保存法のシステム要件を満たした会計ソフトとして安心して利用いただけますので、気になる方、ご興味ある方は是非こちらをご覧になってみてください。
https://www.tkc.jp/lp/ebooks_soft

Q4

監査って、年に一度でいいのでは?

A4

確かに、年に一度の監査で申告するケースもあります。

特に個人事業主の方など、経理担当者の確保等が困難であるという理由などから、そちらの選択をされる方が多く見受けられます。私たち税理士に支払う報酬も、年に一度の方が安くすむでしょうし、もちろん、月次巡回監査は経費がかかります。

ただ、費用をかけてでも、私たちが月次巡回監査をお勧めする確固たる理由があります。

年に一度ですと、監査をするのは新年が明けた1月、2月、つまり、どうしても前年の領収書を元に処理を行うことになってしまいます。つまり、仮にその時点で節税をしなければならない状況であったとしても手遅れと言わざるを得ず、十分な対策を立てることが困難になります。例え、それを元に次年度に向けた対策として処理したとしても、このめまぐるしく変動する未知の情勢を読みながら、1年という広い枠でビジョンを描くのはなかなか難しいでしょう。

しかし月次巡回監査をしておけば、月ごとの損益を把握することができ、世の中の情勢をタイムリーに把握しながら、そのとき節税対策が必要と判断すれば、瞬時に確定した財務データをもとに助言をさせていただくことが可能となります。

また、即、予算と実績との比較分析や、様々な業績予測・シュミレーションを行って、年度内に適切な処置と対応をし、経営者の意思決定のお手伝いをスムーズに行うことができるのです。さらに、そのときに発生する、私たちに支払わなければならない報酬は、必要経費としてしっかり計上され、もちろん節税の対象にもなります。

こうして、月次に関与させていただくことによって、お客様にとって有益な経営助言・業績管理を提供させていただくことができ、私たちの業務の遂行も一層的確さを増し、確実にお客様の企業の発展につながっていくのです。

Q5

税務調査が入らないようにするためには、どうしたらいいの?

A5

この“税務調査への不安”を解消するために、これまで当事務所の窓口へいらっしゃった方も少なくありません。いわゆる、この税務調査が、多くの経営者の方々が怯える対象となってしまっていることが伺えます。そして、それぞれの過去の経験から、まるで季節に訪れる台風のように「税務調査は入って当然」という前提ができてしまっている方がいる一方で、その“恐れ”から回避する方法を必死に模索していらっしゃる方も、実は多く見受けられます。
全ては、“思い込み”と捉えてください。解決法はシンプルです。

“正しい申告”をしていれば、税務署が調査に入ることはありません。
例え入ったとしても、それは税務署にとって「調査」ではなく、「確認」の作業に変換されます。こちらに何の不正行為や落ち度が無ければ、何も恐れることはないのです。

しかしながら、申告の手続きに対して「面倒だ」、「そんなことに費やす時間がない」、「労力の割に効果が見られない」といったような理由で、これまでついつい処理や手続きを粗雑にして怪しまれてしまうような方法を選択してしまったり、あるいはそういった正しい処理や手続きを安易に回避してしまった、というようなことに心当たりのある方が、この“税務調査”というものに対して知らず知らずのうちに “怯え”てしまっている、といったケースが少なくないようです。

お任せください。私たちが、丁寧にお手伝いさせていただきます。
そのシンプルな解決法とは、“一円の取りすぎた税金もなく、一円のたらざる税金もない”適正な申告書を作成することです。
そのために私たち税理士が行う業務は、大きく二つあります。
一つ目は、“正しい申告”にふさわしい帳簿作りを行うために、お客さま宅やオフィスへの訪問して、業績と経理について的確に診断させていただく「巡回監査」を行うこと。
二つ目は、税務監査証明書を添付することによって申告書の内容が正しいことを税理士が証明する、「書面添付」という“税理士による太鼓判”を押すことです。

この二つの業務を実践することで、突然の税務調査から解放されます。

これらを実践するには、当然相当の労力を伴います。しかし、私たちが敏速に作業を施して、徹底的にサポートさせていただき、正確に処理致します。
この二つは税理士にとって最も大切な仕事ですが、双方を実践できている事務所は全国でもまだ少なく、特に「書面添付」に関しては当事務所はその業務を100%可能にしております。これは全国の税理士事務所を見ても、全体のわずか8.1%しか存在しません。
もし税務調査に対して不安を抱えていらっしゃるのであれば、是非一度当事務所へご相談ください。

Q6

「電子申告」「電子帳簿」「スキャナ保存」等、経理業務や監査業務の電子化やIT化の促進を示唆するような言葉を最近よく耳にするが、これらはすぐに導入しなきゃいけないものなの?それとも、今まで通りのやり方で問題ないの?やはり、将来的には導入していった方がいいの?

A6

税法では現行制度上、文書を“紙で保存することを原則”としています。
ただし、「電子帳簿保存法」という法律が施行されてから、文書を“電子データ等で保存すること〈も〉認められる”ようになりました。
つまり、現行どちらにしなければならない、ということではありません。

ただし、はっきり申し上げますが、将来的には会計・経理・税務に関する業務のすべてを、電子化する方向で進めていくのがよいでしょう。

なぜなら、まず、あらゆる分野でAIやITの導入が進んでいるなかで、政府が「経済財政運営と改革の基本方針2018」で「デジタル・ファースト」の推進を掲げていることに注目します。これは、「アナログ行政から決別し、行政手続きを原則としてデジタルで完結させる」という政府の方針が示されております。
このように、税務行政においてもデジタル化に向けた税制改正や仕組みづくりが進められ、紙からデジタルへの流れが一気に加速しています。
こうした世の中の情勢に、なるべく早い段階から対応していきましょうという、ごく自然な流れですね。

例えば、身近なところでは、スマホやパソコンを手に入れた瞬間から「いろんな新情報を常に入手しながら操作に生かしていかないと、搭載された機能を使いこなせない。」といったようなことで、その対応の必要性を日常レベルで色濃く実感されていると思いますので、そういった世の中の流れに即時対応していく重要性は、ここで敢えてご説明するまでもないでしょう。

また他にも、会計・経理・税務の電子化は、単に保管や物流のコストの削減だけでなく、帳簿と証憑を紐づけて保管することによって、証憑の検索や問い合わせの対応時間の削減などの効果が期待できます。
さらには、経理部の業務効率化のみならず、外部監査・内部監査・税務調査等の工数の大幅削減にもつながります。
これらはおそらく、皆様の想像をはるかに超えた効果を実感できることと思いますし、これからの経営にも大きく影響しそうですよね。

そして、以下は最新の情報より重要なお知らせですが、平成30年度税制改正で、
・大企業(資本金1億円以上)の電子申告(法人税・消費税・地方法人税・法人住民税・法人事業税)が、義務化されました。(2020年4月1日以後に開始する事業年度から)
・中小企業は、税務申告の手続きを会計事務所に委託している場合が多く、すでに電子申告の普及率が75%を超えていますが、将来の100%化に向けて、当面、普及率85%超を目指すとしています。
・個人事業者は、2020年分の所得税から電子帳簿や電子申告を行えば、青色申告特別控除の控除額が10万円優遇されます。
など、税制によっても明らかにデジタル化を後押ししていますね。

こうした世の中のIT化の流れに当事務所は迅速に対応すべく、先の「電子帳簿保存法」の施行、さらには平成27年・28年の税制改正による「電子帳簿保存法」の一部改正にともなう「スキャナ保存制度」の要件等の大幅緩和によって、すぐに開発された最先端の革新的IT会計システムたちを、いちはやく導入し実践しております。
ですので、これらの効果を今すぐにでも実感していただくことが可能です。

とはいえ、電子化はパソコンですべての業務を行うわけですから、パソコンが苦手な経営者様にとっては、これらはなかなか目を背けたくなる内容ですね。
しかし当事務所は、経営者様に負担のないよう丁寧にご指導させていただきながら、スムーズな電子化の導入を可能にしておりますので、是非お気軽にご相談ください。
特に「電子帳簿」と「スキャナ保存」は、すぐにでも導入されるのがよいでしょう。
「電子帳簿」は、1年分の総勘定元帳と仕訳帳がたった1枚のCDになって保存することができますし、「スキャナ保存」は、領収書の整理などをスマホでスキャンして楽に仕訳に活用することができるので、すぐにでも日々の経理事務の効率化を図ることができます。

その他、詳しい最新のIT活用機能やサービスについては、こちらをご覧ください。

最先端のITを活用した革新的サービス機能のご紹介

Q7

顧問料って、どの時点から発生するものなの?

A7

ご契約までの流れを追いながら、ご説明いたします。

当事務所の場合、まず、お電話、もしくは、問い合わせホームにて、お客様のご用件をお伺いします。
尚、この時点で料金が発生することはありません。(報酬のご相談は、この時点では応じかねますので、ご了承ください。)

次に、当事務所に来ていただくか、もしくはお客様の所在地等によっては、こちらから担当の者がお伺いし、実際にお会いしてお客様の会社の状況、改善をご希望される点、その他のお悩みをお伺いいたします。その内容を元に、数日後、相当な業務のご案内と、報酬のお見積りを提示させていただきます。この時点でもまだ、料金は発生いたしません。

十分ご検討していただいたうえ、ご契約いただける場合は、契約書を取り交わさせていただきます。ここで初めて、お見積もりさせていただいた顧問料が発生し、ご提示した業務を開始いたします。(尚、このときに発生する顧問報酬や決算報酬の設定は、「報酬取扱書」に基づいて行われます。)

その後は、お客様と共に貴社の発展のため、全力を尽くさせていただきます。

Q8

初回面談等で、税理士側から契約への手続きを拒否される場合ってあるの?

A8

基本的には、業種などを理由に税理士がお客様を選定することはございません。ただし、初回面談等でお話を伺った際、不当な営利目的であることが判明したり、あるいは脱税を志向されている方は、当然のことながら契約をご遠慮いただく場合があります。

ちなみに当事務所でも、脱税志向の方や、複数の見積りをして1円でも安いところとご契約をお考えの方には、実際に契約をご遠慮いただいたケースもございます。
そのようなお考えを持たれなくても、私たち税理士と共に「正しい申告」をすることで、必ずや節税への近道となりますのでご安心ください。

無事契約が成立した場合、そこから始まる私たち税理士の使命は、お客様の永続的な繁栄をサポートすることです。なぜなら、企業の繁栄がなければ、税金を納めていただくこともできないからです。

Q9

土地や建物を所有しているのだが、固定資産税や相続税の負担、売却や有効活用について判断材料が乏しく、今後の決断がなかなかできない。どうしたらいいの?

A9

土地や建物の売却をお考えの場合、こんなことでお悩みの方が多いようです。
「固定資産税が負担」「草刈りが大変」「いくらで売れるのか?」「売却した時の税金はどれくらい?」「相続税が心配」「何か活用法はあるのか」・・・。

当事務所はこれまでも、こういったお悩みのお客様に適切な解決策をご提案させていただいてきました。
まずは無料にて行うことのできる、土地や建物の査定をお勧めしています。
これは提携企業のご協力により実現しているもので、相続税の大まかな試算、活用方法の検討、税金シミュレーション、資産の棚卸まで、こちらも無料にてお手伝いさせていただくことを可能にしています。

こちらの査定の結果を踏まえて、お客様の未来にとって有効且つ有益な土地活用の方策を、我々税理士のアドバイスも含めていくつかご提案させていただきます。もちろんこれらは、お客様ご自身の未来を見据えた上で、ご自身で選択していただけるご提案ですので、安心してご利用いただければと思います。

お客様の大切な資産を守るためにも、「まだまだ先のこと」と思わず、お早めにご相談ください。

土地の無料診断についてのお申込みは、当事務所にて承っております。
お気軽にお電話ください。04-7197-1302

Q10

そもそも「青色申告」って何?

A10

こちらをクリックした方はおそらく、「会社をやめて独立を考えてらっしゃる方」、もしくは「すでに個人事業を始めてらっしゃる方」が大半ではないでしょうか。

いずれにせよ、確定申告をしたことがない方が多いはずです。なぜなら、サラリーマン時代は会社が所得を計算して納税までしてくれていたからです。

起業しますと、「兎にも角にも税金のことをどうしていいかわからない」といったようなお悩みはどなたにでも訪れます。でも大丈夫です。この「青色申告」を知っていただくことにより、必然的に税金のことを把握していただけることになります。

まずは、独立して個人事業主となって一定の所得を得るようになると、それに見合った税金を“自分で”納めなければならず、その税金の額を決めるために“自分で”「確定申告」をしなければならない、ということはなんとなくおわかりいただいているかと思います。

「青色申告」とはズバリ、そのような方々の税金を軽くできる申告方法のことです。

ただし、軽くするには条件があります。それは、簿記のルールに則った「帳簿」をきちんとつけることです。

条件をクリアして青色申告をしますと、なんと最大65万円の控除が受けられます。つまり、「手間をかけてしっかりとした帳簿をつけたご褒美に、最大65万円を所得から差し引ける」とお考えになるとわかりやすいいかもしれません。

ただ、この“手間”の部分で、一気に不安がよぎりますね。「きちんとした帳簿をつけるなんて面倒そう」「自分の業務で忙しくて帳簿をつける暇なんてない」「簿記の勉強が必要なのでは?」「計算は大の苦手。数字を見ただけで吐き気がする。」等々、一気に苦手意識が湧き出てきます。

私たち税理士は、そんな不安を解消することで皆様のお役に立つことができます。

普段の業務に支障のないよう、書類作成や手続きに多くの時間を取られないよう、丁寧に税務を進めていきます。また、税理士にかかる費用(手数料)は経費に計上されますので、もちろん節税の対象になりますし、控除額と合わせると、税理士による「青色申告」は二重のトクが生まれることになるのです。

「青色申告」は、他にもさまざまな特典を得て、税金を減らすことができるという仕組みを持っています。この申告にかかる手間の一方で、税制上のメリットは見逃せないものばかりですし、「青色申告」を手にすることで正しい帳簿が作成され、無駄な出費のチェックや今後の経営計画を立てることができ、よりよい事業活動を望むこともできるのです。

個人事業主様には是非、そんな「青色申告のトク」を得て、よりよい事業活動を展開していただくことをおススメします。

※令和2年分(2020年分)の所得税確定申告から、青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります。(平成30年度税制改正により)
現行65万円だった青色申告特別控除額が、55万円に。
現行38万円だった基礎控除額が48万円に。
さらには、電子申告(e-Tax)、または電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられるというものです。
とても重要な改正ですので、詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf

現在、紙で帳簿作成・保存されてる方は是非この機会に、電子帳簿に切り替えましょう。

Q11

起業を予定していて税理士を探しているが、TKC会員事務所の月額のソフト代が高いと聞いた。実際はどのくらいするの?

A10

確かにそういうイメージは否めないようです(苦笑)
ご契約いただいた後でも、お客様からそういったご意見を伺うことはあります。
ただ、お値段が高いといことはそれだけ性能やクオリティーが高く、高品質な製品だとご理解いただけると有り難いです。

当ホームページ内でも、その品質について詳しくご紹介しています。
https://www.tkc.jp/fx

ここで特に声を大にして申し上げたいのが、「TKCソフトでも、小規模事業者向けの機能が充実した安価なソフトをご提供しています。」ということです!
上記のリンク先でもご紹介していますが、これは「e21マイスター」というソフトで、当事務所では月額6,000円(税抜き)にて提供させていただいております。
これは、会計・給与・請求業務をワンパッケージにしたシステムで、さらには、なんと高品質・高機能のホームページを簡単に作成できる「BESTビジネス」など、経理業務以外の付加機能が充実させた便利なツールが満載の「玉手箱」まで付いています。
通常の業務と並行して、このようなツールを搭載することで、より身近で便利なシステムとして日常的に活用いただけるよう工夫してあります。

e21マイスター
https://www.tkc.jp/fx/e21

個人事業主様、これから起業をお考えの方にとてもお手軽で便利なソフトですので、是非ご利用することをおススメします。